特車通行確認制度は、このような場合におけるご利用をお勧めしています。
1.固定ルートの走行が多く、かつ途中に積込地点・積卸地点が多い場合
基本的に固定ルートでの走行が多く、かつその途中に積込地点・積卸地点が多い場合には、2地点双方向2経路検索で元経路を取得し、その途中の積込地点・積卸地点を追加経路で設定(※1)することで、複数の地点間の走行経路を安価に取得することが可能です。以下に2地点双方向2経路検索のユースケースを示します。

S-G間で元経路(主経路/代替経路の往復+渡り線)を取得の上、追加経路でA-B間往復経路とC-D間往復経路を取得します。
許可制度と確認制度の手数料比較は、それぞれ以下のようになります。

※1:積込地点・積卸地点がS-G間元経路の重要物流道路/大型車誘導区間上にある場合は、新たに追加経路で取得する必要はありません。
※2:許可制度は一経路あたり単方向で200円のため、往復で400円となる。
※3:追加経路の距離が10km以内の場合、一追加経路で100円。10kmを超える場合は10km超えるごとに100円が加算される
2.スポット的な輸送依頼、急な輸送依頼が多い場合
業務上、スポット的な輸送依頼や急な輸送依頼が多く、かつ業務エリア自体は特定の都道府県内が多いような場合には、都道府県検索で大型車誘導区間と重要物流道路の走行可能な経路をあらかじめ取得しておき、輸送依頼の都度、都道府県検索で取得した走行可能経路に経路を追加(※4)することで、急な依頼にも即時対応することが可能です。
以下に都道府県検索のユースケースを示します。

S-G間を起終点として〇〇県と△△県で都道府県検索を行い、元経路(起終点から最寄りの大型車誘導区間/重要物流道路までの走行可能なラストマイルと、設定した都道府県内の走行可能な大型車誘導区間/重要物流道路)を取得します。
依頼の都度、追加経路で終点までの経路を取得します 。
許可制度と確認制度の手数料比較は、それぞれ以下のようになります。

※4:終点A, B, C, D, EがS-G間元経路の重要物流道路/大型車誘導区間上にある場合は、新たに追加経路で取得する必要はありません。
※5:追加経路の距離が10km以内の場合、一追加経路で100円。10kmを超える場合は10km超えるごとに100円が加算される