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誘導車の配置

誘導等に係る通行条件の内容(条件書記載事項)については、以下をご覧ください。

《誘導車配置等条件》

重量に関する条件

特別な条件を付さない。
橋梁、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋梁等」という。)を通行するときは、徐行をすること。
C条件の付された橋梁等については、以下を条件とする。
① 徐行をすること。
② 他の車両との距離を確保することによって、通行する車線の一の径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること。
③ ②のため、許可車両の後方に1台の誘導車を配置し通行すること。
D条件の付された橋梁等については、以下を条件とする。
① Cの各条件
② 隣接車線の前方(隣接車線が同一方向の車線である場合は後方)を十分に確認し、他の車両が隣接車線を通行しようとしているときは橋梁等への進入を控えることなどによって、可能な限り、隣接車線における一の径間を同時に 行する他の車両がない状態で通行すること(すれ違い、追い越し等によってやむを得ず他の車両が一の径間を通行することとなるときは一時停止すること。)。

寸法に関する条件

特別な条件を付さない。
屈曲部、交差点、幅員狭小部又は上空障害箇所を通行するときは、徐行をすること。

屈曲部
幅員狭小部
上空障害箇所
C条件の付された屈曲部、幅員狭小部又は上空障害箇所については、以下を条件とする。
① 徐行をすること。
② 対向車等との衝突、接触その他の事故の危険を生じさせない状態で通行すること。
③ ②のため、許可車両の前方に1台の誘導車を配置し、その連絡又は合図を受けて通行すること。

交差点
C条件の付された交差点を左折又は右折するときは、以下を条件とする。
① 徐行をすること。
② 対向車等との衝突、接触その他の事故の危険を生じさせない状態で通行すること。
③ ②のため、許可車両の前方に1台の誘導車を配置し、その連絡又は合図を受けて、誘導車に続いて左折又は右折すること。

注)徐行とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
注)誘導車は、特殊車両以外の車両で、国土交通省が提供するオンライン教材による講習又はこれに準ずるものとして国土交通省のホームページに掲載された講習を受講した者(有効な受講修了書を有する者に限る)が運転するものであることを確認できるものに限る。