書面申請の方法
電気通信回線の故障、災害等により申請者が特車通行確認システムを使用することが困難であるときは、別記様式の書面を指定登録確認機関「特車登録センター」に郵送することにより、車両の登録及び通行可能経路の確認を求めることができます。書面申請を行う場合は、事前に特車登録センターにご連絡ください。
手数料は送料を含め請求書を送付しますので、指定の口座にお振込み願います。郵送や書類の確認等の期間が必要となりますので、車両の運行開始日に間に合うよう余裕をもって手続きされますようお願いいたします。
〇車両登録は次の書面を郵送してください
- 特殊車両の登録 申請書(新規・更新・変更・廃止) 別添様式第5
- 車両の諸元に関する説明書(車両の登録/確認の求め) 別記様式第6
(新規・変更(車両諸元の変更)の場合に添付してください) - 特殊車両通行確認制度における特定プローブ情報の利用に関する申請書及び同意書 別記様式第7
(新規・更新及び変更(ETC2.0車載器にかかる変更)の場合添付してください)
<参考>特殊車両の登録通知 別記様式第8
〇通行可能経路の確認
- 登録車両の通行に関する確認の求め 別記様式第9
(出発地、目的地、経由地の場所がわかるように道路情報便覧図や市販の地図に交差連の場所を記入して添付してください) - 車両内訳書 別記様式第10
- 車両の諸元にかかる説明書 別記様式第6
<参考>特殊車両の通行に関する回答書 別記様式11