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令和5年12月21日(木) 通行確認システムにおける許可実績利用の運用を開始しました
● 特殊車両通行許可制度の個別審査結果(許可実績)を通行可能経路の判定に利用する運用を開始しました
● 通行確認制度にて通行可能経路を求める登録車両と車種が同じであり、道路管理者の同意を得た個別審査結果が通行可能経路の判定に利用されます
(他の申請者の個別審査結果も利用可能です)● 許可実績は、道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がない範囲で利用されます
● 利用可能な許可実績は今後拡大していく予定です
<運用開始時の注意事項>
● 回答書未発行の経路探索結果は、システム停止中に無効となっており、経路探索前の状態に戻っています。
● 回答書未発行の経路探索結果を利用される際は、再度経路探索を行ってください。